2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
第二の柱、いわゆるグローバルミニマム課税におきましては、例えば、軽課税国に子会社を有する法人について、軽課税国で計算された実効税率が合意された最低税率に達していない場合、その差分について、親会社所在地国において親会社の所得に合算して課税することを可能とする所得合算ルールが検討されているところでございます。
第二の柱、いわゆるグローバルミニマム課税におきましては、例えば、軽課税国に子会社を有する法人について、軽課税国で計算された実効税率が合意された最低税率に達していない場合、その差分について、親会社所在地国において親会社の所得に合算して課税することを可能とする所得合算ルールが検討されているところでございます。
いずれにしましても、国際課税制度の見直しにつきましては、先日、G20財務大臣・中央銀行総裁会議におきましても、もう一つの柱でございますグローバルミニマム課税制度の導入と併せまして、本年半ばまでに合意を目指すことが再確認されたところでございまして、我が国としましても合意形成に積極的に貢献していきたいと考えているところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、OECDやG20を中心に、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対して、国際的に合意された最低税率による課税を実質的に確保するルール、すなわちグローバルミニマム課税制度の導入が経済のデジタル化に伴う国際課税制度の見直しの一環として議論されておりまして、先日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議において、本年半ばまでの合意を目指すことが再確認されたところでございまして
現在、課税対象企業の範囲、市場国への課税権の再配分の具体的方法、効果的な紛争防止、解決手続等が残された主な課題として議論が行われておりますが、もう一つの柱でありますグローバルミニマム課税制度と併せまして、本年半ばまでの合意期限に向けて、我が国としても合意形成に積極的に貢献してまいりたいと考えてございます。